業務案内
太陽光発電に関わる各種申請
太陽光発電設備を設置するには、各市町村で条例が整備されており、
手続きにかなりの手間と時間を要します。
この手続き等を御社に代わり、相山行政書士事務所が代行いたします。
詳しくはお問い合わせください。
種類
費用(税込)
設置許可(届出)申請
170,000円~
住民説明会開催
70,000円~
雨水排水計画図面作成
100,000円~
農地転用許可申請
100,000円~
※
印紙代、各種謄本代、公図代、交通費等は実費として別途申し受けます。
産業廃棄物収集運搬業及び処分業の許可申請
一般廃棄物や産業廃棄物、特別管理産業廃棄物など、廃棄物には様々な種類があります。建設業に関わる産業廃棄物収集運搬業許可の申請、更新許可申請、変更許可申請などは、書類作成から申請手続き・提出まで相山行政書士事務所が行います。廃棄物処分業の許可申請手続きは非常に煩雑ですので、行政書士にお任せください。
種類
費用(税込)
中間処理業
800,000円~
収集運搬業
120,000円~
建設業許可申請
建設業許可や住宅用地・建築業免許の申請には高度な専門知識が必要です。建設業許可の要件を守っているかなど、書類作成から申請手続き・提出までトータルサポートいたします。建設業許可に必要な決算変更、届出も年1回ごとに行政書士にご依頼ください。
種類
費用(税込)
新規許可申請(大臣)
130,000円~
新規許可申請(知事)
120,000円~
風俗営業許可申請
「風俗営業」と聞くと、いわゆる、性風俗と思い浮かべる人が多いかも知れませんが、ここでいう風俗営業とは、キャバレー・バー・料理店・ディスコ・パチンコ店・マージャン店・ゲームセンターなどの営業をいいます。
これらの営業所は営業を始めるにあたって、公安委員会の「許可」が必要となります。
1号営業
キャバレー、待合、料理店、カフェーその他設備を設けて客の接待をして客に遊興又は飲食させる営業。
2号営業
喫茶店、バーその他設備を設けて低照度(10ルクス以下)で客に飲食させる営業(客の接待はできません)。
3号営業
喫茶店、バーその他設備を設けて客に飲食させる営業で、他から見通すことが困難であり、かつ、その広さが5平方メートル以下である客席を設けて営むもの(客の接待はできません)。
4号営業
まあじゃん屋、ぱちんこ屋その他設備を設けて客に射幸心をそそるおそれのある遊戯をさせる営業。
5号営業
スロットマシン、テレビゲーム機その他の遊戯設備で本来の用途以外の用途として射幸心をそそるおそれのある遊戯に用いる事が出来るものを備える店舗その他これに類する区画された施設において当該遊戯設備により客に遊戯させる営業。
特定遊興飲食店営業
ナイトクラブその他設備を設けて客に遊興させ、かつ、客に酒類を提供し、飲食をさせる営業で、午前6 時後翌日の午前0 時前の時間においてのみ営むもの。
種類
費用(税込)
風俗営業
150,000円~
入管申請取次(在留資格)
相山行政書士事務所は、在留資格に関する外国人の墓地管理申請を丁寧かつ迅速にしています。
在留手続
内容
在留資格変更許可
在留中に、在留目的を変更したり、在留目的を達成したため他の在留資格に変更せざるを得ない場合。
資格外活動許可書
日本に在留する外国人は、目的に応じて活動できる事は限定されているが、一定の条件が満たされれば、収入を伴う事業を運営したり、報酬を受ける活動を行うことが認められる。
就労資格証明書
日本で職に就き働こうとする外国人が入管法の規定上、働くことが出来る在留資格を有していること、または、特定の職種に就くことが出来ることを証明する文書。
在留資格認定証明書
日本に入国しようとする外国人について、その外国人の入国目的が、入管法に定める在留資格のいづれかに該当していることを、法務大臣において、あらかじめ認定したことを証明する文書。
在留期間更新許可
在留期間の更新は、現に付与されている期間と同じ期間の更新を申請するのが一般的であるが、現在よりも長い期間を許可してもらいたいときは、窓口で申し出ることが可能。
永住許可
日本への在留が認められる在留資格の一つに「永住者」が定められており、「永住」の許可を受けると在留期間の制限がなくなり、活動にも制限がなくなる。
定住者
法務大臣が、特別な理由を考慮して一定の在留期間を指定して居住を認める者。
帰化(国籍法4条第2項)
日本の国籍取得